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TEL. 011-215-0815

〒 060-0002 札幌市 中央区 北2条 西7丁目 1-10
北海道立道民活動センター (かでる2・7) 4階

協会定款

一般社団法人 北海道精神保健福祉士協会 定款

第1章 総則


(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 北海道精神保健福祉士協会と称する。

(事務局の所在地)
第2条
  1. 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
  2. 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(機関の設置)
第3条 当法人は、社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。

第2章 目的および事業


(目的)
第5条 当法人は、精神保健福祉士の資質の向上を図ると共に、精神障害者の権利並びに 福祉の
     向上のための専門的・社会的活動を進めることにより、地域住民全体の精神保健福祉の
     増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第6条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  •  (1) 精神障害者等の精神保健福祉の援助を必要とする人々の生活と権利に関すること
  •  (2) 精神保健福祉士の倫理及び資質の向上に関すること
  •  (3) 精神保健福祉及び精神保健福祉士の普及・啓発に関すること
  •  (4) 精神保健福祉及び精神保健福祉士に関する調査・研究事業に関すること
  •  (5) 機関誌その他の刊行物の発行に関すること
  •  (6) 地域の精神保健福祉活動に寄与する事業に関すること
  •  (7) 関係諸団体との連携及び協力に関すること
  •  (8) 公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下、「日本協会」という)が行う事業への
       協力に関すること
  •  (9) その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること

第3章 会員


(会員の構成)
第7条 当法人の会員は、次の(1)及び(2)の2種類とする。尚、正会員をもって一般社団法人及び
     一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

  •  (1) 正会員  次の①及び②に該当する者として入会した者
    •     ① 道内に在住もしくは勤務する日本協会の構成員で精神保健福祉士
            として現に登録されている者  
    •     ② 道内に在住もしくは勤務する日本協会の構成員で学識経験者もしくは、
            長きにわたり道内の精神保健福祉に貢献されたと理事会が承認した者
  •  (2) 賛助会員 次の①及び②に該当する者として入会した者。入会期間は、単年度とする。
    •     ① 当法人の活動に賛同する精神保健福祉士ではない個人または団体
    •     ② 道外移転の元正会員で、かつ日本協会の構成員である者

(会員の義務)
第8条
  1. 当法人のすべての会員は、本会の定款並びに理事会の定めるその他の規程、又は法令を
    遵守し、目的の達成のため事業の執行に協力しなければならない。
  2. すべての会員は、日本協会が定める倫理綱領を遵守しなければならない。
  3. すべての会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
  4. すべての会員は、異動・転勤等により変更が生じた場合、速やかに別に定める変更届を
    事務局に提出しなければならない。
  5. 正会員は、入会後、別に定める指定研修を受けなければならない。
(入会)
第9条 正会員・賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより書面を
     もって申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第10条
  1. 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(社員名簿)
第11条
  1. 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、 当法人の主たる事務所に
    備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法に規定する社員名簿とする。
  2. 当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法人に
    通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第12条
  1. 会員は、次項に定める場合を除き、別に定める退会届を会長に提出することにより、
    任意にいつでも退会することができる。
  2. 前項にかかわらず、苦情を申し立てられ、定款及び諸規程並びに職業倫理などに
    反する者など理事会等で会員の身分について審議中の者は、理事会の承認を得な
    ければ退会することができない。
(会員の除名)
第13条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって
      当該会員を除名することができる。但し、その会員に対して社員総会特別決議前に
      弁明の機会を設けるものとする。
  •    (1) この定款その他当法人の規則に違反したとき。
  •    (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  •    (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第14条  前2条に定める場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、
      その資格を喪失する。
  •    (1) 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
  •    (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  •    (3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  •    (4) 精神保健福祉士法の規定により、精神保健福祉士としての登録を取り消され
         又は消除されたとき。
  •    (5) 日本協会の会員資格を喪失したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条
  1. 正会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての
    権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、
    これを返還しない。

第4章 社員総会


(種類)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第17条
  1. 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2. 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第18条 社員総会は次の事項を決議する。
  •    (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の額
  •    (2) 会員の除名
  •    (3) 役員の選任及び解任
  •    (4) 役員の報酬の額又はその規定
  •    (5) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
  •    (6) 各事業年度の事業報告及び計算書類の承認
  •    (7) 定款の変更
  •    (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
  •    (9) 解散・合併・事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
  •  (10) 理事会において社員総会に付議した事項
  •  (11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第19条
  1. 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条
  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
    会長に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い副会長がこれを
    招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の
    行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
  2. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して書面で招集通知を発する
    ものとする。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は2週間前までに
    発するものとする。
  3. 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び
    招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第21条 社員総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(決議)
第22条
  1. 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の
    過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
    3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    •  (1) 会員の除名
    •  (2) 監事の解任
    •  (3) 定款の変更
    •  (4) 解散
    •  (5) その他法令で定められた事項
(書面決議等)
第23条
  1. 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
    この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければ
    ならない。
  2. 書面又は電磁的方法により議決権を行使した場合及び代理人により議決権を行使した場合における
    第22条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議、報告の省略)
第24条
  1. 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、
    正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の
    社員総会の決議があったものとみなす。
  2. 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を
    社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により
    同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条
  1. 社員総会の議事録については、法令に定めるところにより作成し、社員総会の日から10年間
    当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  2. 議事録には下記の内容を記載しなければいけない。
    •  (1) 開催日時
    •  (2) 開催場所
    •  (3) 議事の経過の要領及びその結果
    •  (4) 議長及び出席役員(理事・監事)の氏名又は名称
    •  (5) 議事録作成者
(社員総会規則)
第26条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会に
     おいて定める社員総会規程による。

第5章 役員


(役員の設置等)
第27条
  1. 当法人に、次の役員を置く。
    •  (1) 理事は15名以上30名以内
    •  (2) 監事2名以内
  2. 理事のうち、1名を会長、4名以内を業務執行理事とすることができる。
  3. 会長をもって一般法人上の代表理事とし、副会長・事務局長・事務局次長をもって
    同法上の業務執行理事とする。

(選任等)
第28条
  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
  2. 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
  4. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める
    特別の関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
    監事についても同様とする。
  5. 法令で定める他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる
    相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
    監事についても同様とする。
  6. 理事に欠員が出た場合の補充については、社員総会にて補欠の理事を選任する。
  7. 理事に欠員が出るも理事が15名を下回らない場合には、理事会の決議にて補欠の理事を
    選任しないこともできる。
(理事の職務及び権限)
第29条
  1. 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の際には職務を代行する。
  4. 業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第30条
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の
    状況を調査することができる。

(役員の任期)
第31条
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
    定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、
    増員により選任された理事の任期は、他の在任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
    より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利
    義務を有する。
(解任)
第32条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、
     総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて
     行わなければならない。

(報酬等)
第33条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において
     別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(取引の制限)
第34条 
  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の
    承認を得なければならない。
    •  (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    •  (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
    •  (3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人と
         その理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実の遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任免除)
第35条 当法人は、役員の一般法人法の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、
     理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度責任額を控除して得た額を
     限度として、免除することができる。

第6章 理事会


(構成)
第36条 
  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 
  1. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    •  (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    •  (2) 代表理事の選定及び解職
    •  (3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    •  (4) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
    •  (5) 理事の職務分掌
    •  (6) 理事の職務の執行の監督
  2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することが
    できない。
    •  (1) 重要な財産の処分及び譲り受け
    •  (2) 多額の借財
    •  (3) 重要な使用人の選任及び解任
    •  (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    •  (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
    •  (6) 第35条の責任の免除
(種類及び開催)
第38条 
  1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2. 通常理事会は、毎年3回以上開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    •  (1) 会長が必要と認めたとき。
    •  (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の
         請求があったとき。
    •  (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
         理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求を
         した理事が招集したとき。
    •  (4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
    •  (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
         理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした
         監事が招集をしたとき。
(招集)
第39条 
  1. 理事会は、会長がこれを招集し、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号に
    より監事が招集する場合を除き、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を
    発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  2. 会長に事故等による支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い
    副会長がこれに代わるものとする。
  3. 会長は、前条第3項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から、5日以内に、
    その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発しなければ
    ならない。
(議長)
第40条 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選出する。

(決議)
第41条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることが
     できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、
     決議に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を
     可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限り
     でない。

(報告の省略等)
第43条
  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、
    その事項を理事会に報告することを必要としない。
  2. 前項にかかわらず、会長及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上自己の職務の執行状況を理事会に
    報告しなければならない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事
     (代表理事に事故等による支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、
     理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において定める理事会
     規程による。

第7章 会計


(事業年度)
第46条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第47条
  1. 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日までに会長が作成し、理事会の
    決議を経た後に定時社員総会にて承認を受けなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、収支予算が社員総会にて承認を得るまでの期間、会長は、理事会の
    決議に基づき、本予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出することができる。
  3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  4. 会長は、必要に応じ補正予算等を作成し、理事会の承認を得たときには、収入及び支出を
    することができる。
(事業報告及び決算)
第48条
  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
    監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類に
    ついてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    •  (1) 事業報告
    •  (2) 事業報告書の付属明細書
    •  (3) 貸借対照表
    •  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    •  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  2. 前項の規定により報告され、又は同項の規定により承認を受けた書類の他、次の書類を、社員
    総会の日から主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供する。
    •  (1) 監査報告
    •  (2) 理事及び監事の名簿
    •  (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    •  (4) 運営組織及び事業活動報告の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第49条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散


(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
     3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第51条 当法人は、一般法人法に規定する事由のほか、社員総会において、総正会員の半数以上で
     あって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第52条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人
     及び公益財団法人の認定に関する法律に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する
     ものとする。

第9章 顧問及び相談役


(顧問及び相談役の選任等)
第53条
  1. 当法人に、若干の顧問及び相談役を置くことができる。
  2. 顧問及び相談役は、理事会において任期を定めた上で選任する。
  3. 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の
    支払いをすることができる。
(顧問及び相談役の職務)
第54条 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。

第10章 事務局


(事務局の設置等)
第55条
  1. 当法人の事務を処理する為、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局は、日本協会の支部事務局の業務も兼ねる。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護


(情報公開)
第56条
  1. 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を
    積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第57条
  1. 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則


(定款に定めのない事項)
第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第59条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの
     親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の
     運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(準会員)
第60条 第7条にかかわらず、旧北海道精神保健福祉士協会の準会員であった者は、当協会の準会員とし、
     準会員は、平成29年3月末日をもって当法人の会員資格を失う。

(最初の事業年度)
第61条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成28年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第62条 当法人の設立時役員は次のとおりとする。
設立時理事 兼
  設立時代表理事
佐々木 寛
設立時理事林 浩幸
設立時理事牛窪 志津
設立時理事小嶋 健二
設立時理事田村 恵里
設立時理事小畑 友希
設立時理事前田 智絵
設立時理事西方 教晃
設立時理事津田 俊彦
設立時理事藤井 望
設立時理事福澤 健一
設立時理事高田 歩
設立時理事大濱 伸昭
設立時理事池田 建一郎
設立時理事浦田 泰成
設立時理事島 麻理子
設立時理事神原 巧
設立時理事田中 幸太
設立時理事木村 彰宏
設立時理事川口 裕太
設立時理事椿本 とよみ
設立時理事永野 拓己
設立時理事高田 大志
設立時理事鈴木 浩子
設立時監事三上 雅丈
設立時監事乳井 雅子

(設立時社員の住所、氏名)
第63条 設立時社員の住所、氏名は次のとおりである。
設立時社員佐々木 寛住所 : 個人情報の為、省略
設立時社員林 浩幸住所 : 個人情報の為、省略
設立時社員小嶋 健二住所 : 個人情報の為、省略

(法令の準拠)
第64条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。



以上一般社団法人 北海道精神保健福祉士協会を設立のため、この定款を作成し、
設立時社員 佐々木 寛 外2名は、次に記名押印する。

平成27年3月31日
設立時社員佐々木 寛
設立時社員林 浩幸
設立時社員小嶋 健二


(※ Microsoft-Word版 一般社団法人 北海道精神保健福祉士協会 定款)